住宅ローン控除入門その3 ※文字サイズ変更できます

所得金額3,000万円の判定


所得金額3,000万円の判定について

住宅ローン控除というのは、マイホームの新築・購入やリフォームをした部分に入居した年から10年間受けることができるのですが(注)、合計所得金額が3,000万円を超える年については、それ以後の年の分については住宅ローン控除が受けられません。

というわけで、控除してもらえる期間は10年間あるわけですが、その中でも合計所得金額が3,000万円以下の年の分しか受けられということがいえます。

(注)平成11年1月1日〜平成13年6月30日までの間に居住したときは15年間

▽合計所得金額の内訳について

具体的に合計所得金額といってもピンとこないかもしれませんが、以下のようなものを合計したものを合計所得金額といっています。
・総所得金額
・特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額
・株式等に掛かる譲渡所得等の金額
・先物取引に係る雑所得等の金額
・山林所得金額及び退職所得金額

ちなみに、以下のものは合計所得金額には含まれませんので注意してください。
・非課税とされている所得
・確定申告しないことを選択した配当等
・源泉分離課税の利子所得・配当所得
・確定申告しないことを選択した源泉徴収選択口座内の株式等に係る譲渡所得等

また、以下の適用がある場合には、その適用前のものになります。
・純損失や雑損失の繰越控除
・居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除
・特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除
・上場株式等に係る譲渡損失の繰越駆除
・特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除
・先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除

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中古住宅を購入した場合の住宅ローン控除について

さて、中古住宅を購入した場合にも住宅ローン控除は受けられるのでしょうか?

結論から申し上げますと、以下に掲げる要件を全部満たしていれば住宅ローン控除を受けることができます。

▽中古住宅の要件とは?

●床面積が50u以上の住宅であるこ
●床面積の2分の1以上が専ら自己の居住用にしている住宅である
●建築後使用されたことのある住宅である
●次のいずれかの住宅である
@耐火建築物の家屋の場合には、その購入日以前25年以内に建築されたものであること
A耐火建築物以外の家屋である場合には、その購入日以前20年以内に建築されたものであること
B地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準またはこれに準ずるものに適合する建物であること

ちなみに、これらの要件を満たして中古住宅について住宅ローン控除を受ける場合には、確定申告書に耐震基準適合証明書又は住宅性能評価書の写しを添付する必要があります。


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