住宅ローン控除入門その3 ※文字サイズ変更できます

中古住宅を購入した場合の住宅ローン控除


中古住宅を購入した場合の住宅ローン控除について

さて、中古住宅を購入した場合にも住宅ローン控除は受けられるのでしょうか?

結論から申し上げますと、以下に掲げる要件を全部満たしていれば住宅ローン控除を受けることができます。

▽中古住宅の要件とは?

●床面積が50u以上の住宅であるこ
●床面積の2分の1以上が専ら自己の居住用にしている住宅である
●建築後使用されたことのある住宅である
●次のいずれかの住宅である
@耐火建築物の家屋の場合には、その購入日以前25年以内に建築されたものであること
A耐火建築物以外の家屋である場合には、その購入日以前20年以内に建築されたものであること
B地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準またはこれに準ずるものに適合する建物であること

ちなみに、これらの要件を満たして中古住宅について住宅ローン控除を受ける場合には、確定申告書に耐震基準適合証明書又は住宅性能評価書の写しを添付する必要があります。

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マイホームを購入してすぐに転勤で単身赴任が決まったような場合には住宅ローン控除はどうなるのでしょうか?

次のような事例で検討してみたいと思います。
・マイホームを購入してすぐに家族を残して2年間の単身赴任が決まった。
・2年後にはこの住宅に戻ってきて家族と暮らすことになる予定である。

まず、住宅ローンがどういった場合に受けられるのかその要件からみていきます。

▽住宅ローン控除を受けるための要件

住宅ローン控除を受けるためには、以下の全ての要件を満たしていなければなりません。
●住宅を新築・取得した人や自己の住宅に増改築等した人が、その住宅や増改築等をした部分に、それぞれ新築の日、取得の日、増改築等の日から6か月以内に入居していること
●住宅ローン控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住していること
※その人が死亡した日の属する年または住宅が災害によって居住できなくなった日の属する年については、これらの日になります。

▽では、マイホームを購入してすぐに転勤で単身赴任になったような場合はどうなるのでしょうか?

この場合、上記の要件を適用すると住宅ローン控除は受けられないということになります。ただ、このようなやむを得ない事情で一時的に家族と別居する場合にまで住宅ローン控除を認めないというのも適当ではありません。

そこで、以下の要件を満たしていれば、その住宅の所有者が入居し引き続き居住しているものとして取り扱われることになります。

●その住宅の所有者が転勤、転地療養その他やむを得ない事情により、配偶者、扶養親族その他その人と生計をともにする親族と日常の起居をともにしない場合に、その新築の日、取得の日、増改築等の日から6か月以内にその住宅にこれらの親族が入居していること
●これらの親族がその後も引き続き居住していて、そのやむを得ない事情の解消後はその人がともにその住宅に居住することになること

よって、上記の事例の場合も購入したマイホームに購入した日から6か月以内に家族が入居し、その後も引き続き居住しているのであれば、その住宅の所有者が入居し、その後もその住宅の所有者が引き続いて居住しているものとして取り扱われることになります。


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