住宅ローン控除入門その3 ※文字サイズ変更できます

転勤で単身赴任した場合…


転勤で単身赴任した場合について

マイホームを購入してすぐに転勤で単身赴任が決まったような場合には住宅ローン控除はどうなるのでしょうか?

次のような事例で検討してみたいと思います。
・マイホームを購入してすぐに家族を残して2年間の単身赴任が決まった。
・2年後にはこの住宅に戻ってきて家族と暮らすことになる予定である。

まず、住宅ローンがどういった場合に受けられるのかその要件からみていきます。

▽住宅ローン控除を受けるための要件

住宅ローン控除を受けるためには、以下の全ての要件を満たしていなければなりません。
●住宅を新築・取得した人や自己の住宅に増改築等した人が、その住宅や増改築等をした部分に、それぞれ新築の日、取得の日、増改築等の日から6か月以内に入居していること
●住宅ローン控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住していること
※その人が死亡した日の属する年または住宅が災害によって居住できなくなった日の属する年については、これらの日になります。

▽では、マイホームを購入してすぐに転勤で単身赴任になったような場合はどうなるのでしょうか?

この場合、上記の要件を適用すると住宅ローン控除は受けられないということになります。ただ、このようなやむを得ない事情で一時的に家族と別居する場合にまで住宅ローン控除を認めないというのも適当ではありません。

そこで、以下の要件を満たしていれば、その住宅の所有者が入居し引き続き居住しているものとして取り扱われることになります。

●その住宅の所有者が転勤、転地療養その他やむを得ない事情により、配偶者、扶養親族その他その人と生計をともにする親族と日常の起居をともにしない場合に、その新築の日、取得の日、増改築等の日から6か月以内にその住宅にこれらの親族が入居していること
●これらの親族がその後も引き続き居住していて、そのやむを得ない事情の解消後はその人がともにその住宅に居住することになること

よって、上記の事例の場合も購入したマイホームに購入した日から6か月以内に家族が入居し、その後も引き続き居住しているのであれば、その住宅の所有者が入居し、その後もその住宅の所有者が引き続いて居住しているものとして取り扱われることになります。

関連トピック

会社からの無利息の借入金が利率1%になった場合について

勤務している会社から無利息で住宅購入資金を借りてマイホームを購入される方もいらっしゃるかと思います。

ただ、当初は無利息であったけれど、その後利率が変更されるということもあるわけで、そのような場合に住宅ローン控除が受けられるのかが問題になります。

▽勤務先からの無利息の借入金

原則として、マイホームを新築・購入するための資金として給与所得者が雇用主(使用者)から借りた借入金も、住宅ローン控除の対象になります。

ただし、この場合、使用人である地位に基づいて借りた借入金が無利息の場合やその利息の利率が基準利率の年1%未満の場合には、その借入金は住宅ローン控除の対象にはなりませんので注意してください。

▽低利の住宅ローンと住宅ローン控除の判定

使用者から低利・利子補給金の支払いを受けている住宅ローン等が、住宅ローン控除の対象になるのかどうかというのは以下のように判定します。

次の@とAの住宅ローン等の金額が、(i)支払うべき利息の算定方法に従い、その算定の基礎となったその住宅ローン等と、(ii)利息の計算期間を基にして基準金利の年1%によって計算した利息の年額に相当する金額未満であるかどうかによって判定します。

@使用者から借りた住宅借入金等・・・住宅借入金等に係るその年に支払うべき利息の合計額
A使用者から利子補給金の支払いを受けている住宅借入金等・・・住宅借入金等に係るその年に支払うべき利息の合計額からその年に支払いを受けた利子補給額(注)の合計額を控除した額

(注)その支払うべき利息に対応するものです。

▽勤務先から無利息で資金を借り入れ新築住宅を居住用にしていて、年末にその借入金の利率が年1%に変更された場合は?

上記の@の金額が、支払うべき利息の算定方法に従い、その算定の基礎になった借入金の額と、利息の計算期間を基にして基準利率の1%によって計算した利息の年額に相当する金額に満たない場合には、住宅ローン控除は受けられません。


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