住宅ローン控除入門その3 ※文字サイズ変更できます

会社からの無利息の借入金が利率1%になったら…


会社からの無利息の借入金が利率1%になった場合について

勤務している会社から無利息で住宅購入資金を借りてマイホームを購入される方もいらっしゃるかと思います。

ただ、当初は無利息であったけれど、その後利率が変更されるということもあるわけで、そのような場合に住宅ローン控除が受けられるのかが問題になります。

▽勤務先からの無利息の借入金

原則として、マイホームを新築・購入するための資金として給与所得者が雇用主(使用者)から借りた借入金も、住宅ローン控除の対象になります。

ただし、この場合、使用人である地位に基づいて借りた借入金が無利息の場合やその利息の利率が基準利率の年1%未満の場合には、その借入金は住宅ローン控除の対象にはなりませんので注意してください。

▽低利の住宅ローンと住宅ローン控除の判定

使用者から低利・利子補給金の支払いを受けている住宅ローン等が、住宅ローン控除の対象になるのかどうかというのは以下のように判定します。

次の@とAの住宅ローン等の金額が、(i)支払うべき利息の算定方法に従い、その算定の基礎となったその住宅ローン等と、(ii)利息の計算期間を基にして基準金利の年1%によって計算した利息の年額に相当する金額未満であるかどうかによって判定します。

@使用者から借りた住宅借入金等・・・住宅借入金等に係るその年に支払うべき利息の合計額
A使用者から利子補給金の支払いを受けている住宅借入金等・・・住宅借入金等に係るその年に支払うべき利息の合計額からその年に支払いを受けた利子補給額(注)の合計額を控除した額

(注)その支払うべき利息に対応するものです。

▽勤務先から無利息で資金を借り入れ新築住宅を居住用にしていて、年末にその借入金の利率が年1%に変更された場合は?

上記の@の金額が、支払うべき利息の算定方法に従い、その算定の基礎になった借入金の額と、利息の計算期間を基にして基準利率の1%によって計算した利息の年額に相当する金額に満たない場合には、住宅ローン控除は受けられません。

関連トピック

父親の土地にマイホームを新築した場合について

●父親の単独所有の土地を5,000万円で購入
●土地購入にかかる借入金の年末残高(父親の単独債務)は4,000万円
●本人の単独所有のマイホームの新築代金は3,000万円
●マイホームの新築にかかる借入金の年末残高は3,000万円

上記のような事例で父親の土地にマイホームを新築したような場合には、父親と本人の住宅ローン控除はどうなるのかについて解説していきたいと思います。

まず、住宅ローン控除の対象になる住宅借入金等というのは、住宅の新築や購入とともにするその住宅の敷地の購入に必要な資金に充てるための借入金や債務で一定のものをいいます。

このことから、住宅についてはご本人の単独所有になっていますので、父親の土地購入に関しては、 「住宅の新築や購入とともにするその住宅の敷地の購入」には該当しないことになります。よって、住宅ローン控除は受けられません。

しかしながら、ご本人についての住宅の新築にかかる借入金については、借入金の償還期間が10年以上であること等一定の要件を満たしていれば、住宅ローン控除が受けられることになります。


所得金額3,000万円の判定
転勤で単身赴任した場合…
父親の土地にマイホームを新築したら?
再居住が複数回の場合の住宅ローン控除の再適用
能力開発機構等からの転貸貸付資金は…?

中古住宅を購入した場合の住宅ローン控除
会社からの無利息の借入金が利率1%になったら…
「住宅借入金等特別控除の計算明細書」とは?
店舗併用住宅の住宅ローンの年末残高
設計料は控除の対象になる?

情報検索

 


Copyright© 2007 住宅ローン控除入門その3 All rights reserved.