住宅ローン控除入門その3 ※文字サイズ変更できます

「住宅借入金等特別控除の計算明細書」とは?


「住宅借入金等特別控除の計算明細書」について

住宅ローン控除を受けるためには確定申告をする必要がありますが、その際に添付する書類が「住宅借入金等特別控除の計算明細書」です。

では、この「住宅借入金等特別控除の計算明細書」という書類はどのようなものなのでしょうか?

▽「住宅借入金等特別控除の計算明細書」について

「住宅借入金等特別控除の計算明細書」という書類は、法律上は措置法第41条第10項で次のように規定されています。

すなわち、 住宅借入金等特別控除は「・・・確定申告書に・・・当該金額の計算に関する明細書・・・の添付がある場合に限り、適用する」

このときの「当該金額の計算に関する明細書」というのが「住宅借入金等特別控除の計算明細書」という書類になります。

ちなみに、この書類は税務署に用意されています。

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何回も転居を繰り返した場合にも住宅ローン控除の再適用は認められるのかということについて・・・

例えば、次のような場合住宅ローン控除の再適用は認められるのでしょうか?

●平成14年住宅を新築し住宅ローン控除を受ける
⇒その後、平成18年に転居
⇒その後、住宅に再居住し住宅ローン控除の再適用を受ける
⇒平成22年に転居予定

上記のようなケースは、住宅ローン控除の再適用が認められるための要件を満たしているかどうかを検討する必要があります。

▽住宅ローン控除の再適用が認められるための要件

この要件の一つとして、「勤務先からの転勤命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由に基因してその住居を居住用にしなくなった後、その住居を再び居住用に使用すること」というものがあります。

そして、これについては、措置法第41条第7項で以下のように規定しているのみで、住宅ローン控除の再適用の回数についてまでは特に定めていません。

「その者の居住の用に供しなくなったことにより同項の規定の適用が受けられなくなった後、当該家屋を再びその者の居住の用に供した場合」

このことから、再居住は複数回であっても、 最初に住宅を居住用にした年以後の一定の期間内であれば、住宅ローン控除の再適用は認められることになると解釈できます。

よって、上記のケースでもその他の要件さえ満たしていれば、住宅ローン控除の再適用は認められることになります。


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