住宅ローン控除入門その3 ※文字サイズ変更できます

再居住が複数回の場合の住宅ローン控除の再適用


再居住が複数回の場合の住宅ローン控除の再適用について

何回も転居を繰り返した場合にも住宅ローン控除の再適用は認められるのかということについて・・・

例えば、次のような場合住宅ローン控除の再適用は認められるのでしょうか?

●平成14年住宅を新築し住宅ローン控除を受ける
⇒その後、平成18年に転居
⇒その後、住宅に再居住し住宅ローン控除の再適用を受ける
⇒平成22年に転居予定

上記のようなケースは、住宅ローン控除の再適用が認められるための要件を満たしているかどうかを検討する必要があります。

▽住宅ローン控除の再適用が認められるための要件

この要件の一つとして、「勤務先からの転勤命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由に基因してその住居を居住用にしなくなった後、その住居を再び居住用に使用すること」というものがあります。

そして、これについては、措置法第41条第7項で以下のように規定しているのみで、住宅ローン控除の再適用の回数についてまでは特に定めていません。

「その者の居住の用に供しなくなったことにより同項の規定の適用が受けられなくなった後、当該家屋を再びその者の居住の用に供した場合」

このことから、再居住は複数回であっても、 最初に住宅を居住用にした年以後の一定の期間内であれば、住宅ローン控除の再適用は認められることになると解釈できます。

よって、上記のケースでもその他の要件さえ満たしていれば、住宅ローン控除の再適用は認められることになります。

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店舗併用住宅など住宅に居住用以外の部分がある場合の住宅ローン控除額の計算方法についてみていきたいと思います。

▽住宅ローン控除額の計算方法について

住宅ローン控除額は、住宅等の取得等※についてその年の12月31日時点の住宅借入金等の合計金額を基にして計算します。

このとき、 店舗併用住宅など居住用以外の部分がある場合には、住宅ローン控除額は、その年12月31日時点の住宅借入金等の合計金額に、その住宅の総床面積のうちに居住用部分の床面積の占める割合を乗じて計算した額を基にして計算します。

これはリフォームした部分に店舗部分があるような場合も同じ考え方で、増改築等をした部分に店舗部分があるなど居住用以外の部分がある場合には、住宅ローン控除額は、その年12月31日時点の住宅借入金等の合計金額に、その増改築等にかかった費用の総額のうちに居住用部分の費用の占める割合を乗じて計算した額を基にして計算します。

※住宅等の取得等…住宅の新築・購入(一定の敷地の購入も含みます)又は増改築等

▽居住用以外の部分の区分について

事務所や店舗といったものの中には、居住用以外の部分というのを明確に区分しづらいものもあるがと思います。また、店舗部分がかなり小さいものについては、厳格な区分自体が実務上適切ではないと思われます。

なので、このような理由から、居住用部分の床面積や増改築等にかかった費用の額が、その住宅全体の床面積や増改築等にかかった費用全体のおおむね90%以上になっているときは、区分しなくても住宅全体又は増改築等にかかった費用全額を、居住用として使用している住宅や増改築等にかかった費用の額としても差し支えないということになっています。


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