住宅ローン控除入門その3 ※文字サイズ変更できます

店舗併用住宅の住宅ローンの年末残高


店舗併用住宅の住宅ローンの年末残高について

店舗併用住宅など住宅に居住用以外の部分がある場合の住宅ローン控除額の計算方法についてみていきたいと思います。

▽住宅ローン控除額の計算方法について

住宅ローン控除額は、住宅等の取得等※についてその年の12月31日時点の住宅借入金等の合計金額を基にして計算します。

このとき、 店舗併用住宅など居住用以外の部分がある場合には、住宅ローン控除額は、その年12月31日時点の住宅借入金等の合計金額に、その住宅の総床面積のうちに居住用部分の床面積の占める割合を乗じて計算した額を基にして計算します。

これはリフォームした部分に店舗部分があるような場合も同じ考え方で、増改築等をした部分に店舗部分があるなど居住用以外の部分がある場合には、住宅ローン控除額は、その年12月31日時点の住宅借入金等の合計金額に、その増改築等にかかった費用の総額のうちに居住用部分の費用の占める割合を乗じて計算した額を基にして計算します。

※住宅等の取得等…住宅の新築・購入(一定の敷地の購入も含みます)又は増改築等

▽居住用以外の部分の区分について

事務所や店舗といったものの中には、居住用以外の部分というのを明確に区分しづらいものもあるがと思います。また、店舗部分がかなり小さいものについては、厳格な区分自体が実務上適切ではないと思われます。

なので、このような理由から、居住用部分の床面積や増改築等にかかった費用の額が、その住宅全体の床面積や増改築等にかかった費用全体のおおむね90%以上になっているときは、区分しなくても住宅全体又は増改築等にかかった費用全額を、居住用として使用している住宅や増改築等にかかった費用の額としても差し支えないということになっています。

関連トピック

能力開発機構等からの転貸貸付資金について

住宅ローン控除というのは、以下の借入金や債務についても対象になっています。

●事業主団体や福利厚生会社から購入した新築住宅の購入対価や新築住宅を一括して購入した住宅の敷地の購入についての債務で、 独立行政法人雇用・能力開発機構からの分譲貸付けの資金 に係る部分

●事業主団体や福利厚生会社からの住宅の新築・購入、増改築等に必要な資金と住宅と一括して購入した住宅の敷地の購入に必要な資金に充てるための借入金(注)で、 独立行政法人雇用・能力開発機構からの転貸貸付けの資金 に係るもの

●厚生年金保険や国民年金の被保険者等に住宅を分譲する一定の法人等を当事者とする中古住宅の購入やその住宅と一括して購入した住宅の敷地の購入についての債務の承継に関する契約に基づく債務で、 年金資金運用基金からの分譲貸付けの資金 に係る部分

●厚生年金保険や国民年金の被保険者等に住宅を分譲する一定の法人等から購入した新築住宅の購入対価や新築住宅を一括して購入した住宅の敷地の購入についての債務で、 年金資金運用基金からの分譲貸付けの資金 に係る部分

●厚生年金保険の被保険者に対して住宅資金の貸付けを行う一定の法人等からの住宅の新築・購入、増改築等に必要な資金と住宅と一括して購入した住宅の敷地の購入に必要な資金に充てるための借入金(注)で、 年金資金運用基金からの転貸貸付けの資金 に係るもの

(注)住宅の新築工事の着工の日後に受領したものを含みます。

▽「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の発行先は?

「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」は、上記の法人等、すなわち、法令上は独立行政法人雇用・能力開発機構や年金資金運用基金が発行すべきことになっています。

といっても、実務では証明書作成事務の都合上、独立行政法人雇用・能力開発機構や年金資金運用基金と、事業主団体や福利厚生会社等との連名で発行することになっています。


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