住宅ローン控除入門その3 ※文字サイズ変更できます

能力開発機構等からの転貸貸付資金は…?


能力開発機構等からの転貸貸付資金について

住宅ローン控除というのは、以下の借入金や債務についても対象になっています。

●事業主団体や福利厚生会社から購入した新築住宅の購入対価や新築住宅を一括して購入した住宅の敷地の購入についての債務で、 独立行政法人雇用・能力開発機構からの分譲貸付けの資金 に係る部分

●事業主団体や福利厚生会社からの住宅の新築・購入、増改築等に必要な資金と住宅と一括して購入した住宅の敷地の購入に必要な資金に充てるための借入金(注)で、 独立行政法人雇用・能力開発機構からの転貸貸付けの資金 に係るもの

●厚生年金保険や国民年金の被保険者等に住宅を分譲する一定の法人等を当事者とする中古住宅の購入やその住宅と一括して購入した住宅の敷地の購入についての債務の承継に関する契約に基づく債務で、 年金資金運用基金からの分譲貸付けの資金 に係る部分

●厚生年金保険や国民年金の被保険者等に住宅を分譲する一定の法人等から購入した新築住宅の購入対価や新築住宅を一括して購入した住宅の敷地の購入についての債務で、 年金資金運用基金からの分譲貸付けの資金 に係る部分

●厚生年金保険の被保険者に対して住宅資金の貸付けを行う一定の法人等からの住宅の新築・購入、増改築等に必要な資金と住宅と一括して購入した住宅の敷地の購入に必要な資金に充てるための借入金(注)で、 年金資金運用基金からの転貸貸付けの資金 に係るもの

(注)住宅の新築工事の着工の日後に受領したものを含みます。

▽「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の発行先は?

「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」は、上記の法人等、すなわち、法令上は独立行政法人雇用・能力開発機構や年金資金運用基金が発行すべきことになっています。

といっても、実務では証明書作成事務の都合上、独立行政法人雇用・能力開発機構や年金資金運用基金と、事業主団体や福利厚生会社等との連名で発行することになっています。

関連トピック

設計料は控除の対象になるかについて

マイホームを新築する際に、設計だけは他の建築士にお願いするということもよくあることです。

ここでは、そういった設計料について取上げてみたいと思います。

▽設計料を建築請負業者以外の業者に支払った場合は?

結論から申し上げますと、建築の請負業者以外の建築士に設計料を支払った場合でも、その分の借入金については住宅ローン控除の対象になります。

では、なぜ新築工事の請負代金に設計料が含まれるのかというと・・・

そもそも、「建築工事」は建設業法で、建物の「設計」は建築士法で定められているのですが、建設業法上「設計」は「工事」には該当しないと解釈されていて、住宅の建築業者以外の建築士に支払う設計料というのは「新築の工事の請負代金の額」には含まれないことになっています。

しかしながら、以下のの理由により、住宅の建築業者以外の建築士に支払う設計料は「新築の工事の請負代金の額」に含まれるものとして取り扱うことになっています。

●事後的に必要になる登記費用などとは異なり、設計料は住宅を新築するために直接必要なものであること、又、建物の本体価格を構成するものであること
●建築業法と建築士法は、その業者の資質の向上等を目的とするものであり、業務範囲は明確にする必要がありますが、住宅を取得する人にとっては、設計から施工までが住宅の建築であり、「工事」と「設計」を厳格に区分する必要がないこと


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