住宅ローン控除入門その3 ※文字サイズ変更できます

設計料は控除の対象になる?


設計料は控除の対象になるかについて

マイホームを新築する際に、設計だけは他の建築士にお願いするということもよくあることです。

ここでは、そういった設計料について取上げてみたいと思います。

▽設計料を建築請負業者以外の業者に支払った場合は?

結論から申し上げますと、建築の請負業者以外の建築士に設計料を支払った場合でも、その分の借入金については住宅ローン控除の対象になります。

では、なぜ新築工事の請負代金に設計料が含まれるのかというと・・・

そもそも、「建築工事」は建設業法で、建物の「設計」は建築士法で定められているのですが、建設業法上「設計」は「工事」には該当しないと解釈されていて、住宅の建築業者以外の建築士に支払う設計料というのは「新築の工事の請負代金の額」には含まれないことになっています。

しかしながら、以下のの理由により、住宅の建築業者以外の建築士に支払う設計料は「新築の工事の請負代金の額」に含まれるものとして取り扱うことになっています。

●事後的に必要になる登記費用などとは異なり、設計料は住宅を新築するために直接必要なものであること、又、建物の本体価格を構成するものであること
●建築業法と建築士法は、その業者の資質の向上等を目的とするものであり、業務範囲は明確にする必要がありますが、住宅を取得する人にとっては、設計から施工までが住宅の建築であり、「工事」と「設計」を厳格に区分する必要がないこと

関連トピック

確定申告の手続きと添付書類について

住宅ローン控除を受けるには、初年度は確定申告をしなければなりませんが、その際に次の書類を添付する必要があります。

新築住宅(土地等を含みます)
@新築住宅の登記簿謄本又は抄本、新築工事の請負契約書、売買契約書その他の書類の写しで以下の事項を明確にするもの
・住宅の床面積が50u以上
・新築住宅を取得したこと
・新築住宅の請負代金又は取得対価の額
・新築住宅の着工年月日又は取得年月日
A住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書
B住民票の写し:適用を受ける住宅の所在地が住所地として記載されているもの

中古住宅(土地等を含みます)
@中古住宅の売買契約書その他で中古住宅の取得年月日、取得対価の額を明らかにする書類の写し
A中古住宅の登記簿謄本又は抄本
B住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書
C住民票の写し

増改築等をした住宅
@住宅の登記簿謄本又は抄本、増改築工事請負契約書等で、増改築の年月日、床面積、増改築等にかかった費用を明確にする書類の写し
A増築、改築、大規模な修繕及び大規模な模様替えの工事に係る建築確認の通知書もしくは検査済証の写し、又はこれらの工事に該当する旨を証する書類として、建築士から交付を受けた増改築等工事証明書
B住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書
C増改築等をした住宅の所有者の住民票の写し

ちなみに、翌年以降の各年については、住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書だけを添付して、必要計算事項を記載すればよいことになっています。


所得金額3,000万円の判定
転勤で単身赴任した場合…
父親の土地にマイホームを新築したら?
再居住が複数回の場合の住宅ローン控除の再適用
能力開発機構等からの転貸貸付資金は…?

中古住宅を購入した場合の住宅ローン控除
会社からの無利息の借入金が利率1%になったら…
「住宅借入金等特別控除の計算明細書」とは?
店舗併用住宅の住宅ローンの年末残高
設計料は控除の対象になる?

情報検索

 


Copyright© 2007 住宅ローン控除入門その3 All rights reserved.