住宅ローン控除入門その3 ※文字サイズ変更できます

確定申告の手続きと添付書類


確定申告の手続きと添付書類について

住宅ローン控除を受けるには、初年度は確定申告をしなければなりませんが、その際に次の書類を添付する必要があります。

新築住宅(土地等を含みます)
@新築住宅の登記簿謄本又は抄本、新築工事の請負契約書、売買契約書その他の書類の写しで以下の事項を明確にするもの
・住宅の床面積が50u以上
・新築住宅を取得したこと
・新築住宅の請負代金又は取得対価の額
・新築住宅の着工年月日又は取得年月日
A住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書
B住民票の写し:適用を受ける住宅の所在地が住所地として記載されているもの

中古住宅(土地等を含みます)
@中古住宅の売買契約書その他で中古住宅の取得年月日、取得対価の額を明らかにする書類の写し
A中古住宅の登記簿謄本又は抄本
B住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書
C住民票の写し

増改築等をした住宅
@住宅の登記簿謄本又は抄本、増改築工事請負契約書等で、増改築の年月日、床面積、増改築等にかかった費用を明確にする書類の写し
A増築、改築、大規模な修繕及び大規模な模様替えの工事に係る建築確認の通知書もしくは検査済証の写し、又はこれらの工事に該当する旨を証する書類として、建築士から交付を受けた増改築等工事証明書
B住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書
C増改築等をした住宅の所有者の住民票の写し

ちなみに、翌年以降の各年については、住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書だけを添付して、必要計算事項を記載すればよいことになっています。

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住宅ローン控除を受けるには、サラリーマン(給与所得者)でも、最初に住宅を取得した年分については確定申告する必要があります。

ただし、その翌年以降の各年分については、「住宅取得等特別控除申告書」に「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」と「住宅取得等特別控除証明書」(税務署から交付されます)を添付して会社に提出すれば、年末調整で住宅ローン控除を受けることができます。

ちなみに、すでにその年分以前の年末調整で、同じ給与支払者に対して税務署の証明書を添付している場合には、「住宅取得等特別控除申告書」に必要事項を記載して会社に提出することで、税務署の証明書の添付は不要になります。


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