住宅ローン控除入門その3 ※文字サイズ変更できます

家屋は息子名義、土地は父親名義の場合…


家屋は息子名義、土地は父親名義の場合…について

ここでは、住宅ローンを利用して一戸建ての住宅を取得するに当たり、家屋を息子名義、土地を父親名義にした場合について検討します。

▽この場合は、両者ともに住宅ローン控除を受けられるのでしょうか?

住宅ローン控除を受けられる人というのは、あくまでも家屋の取得者です。

家屋の取得者が同時に土地等を取得した場合には、土地等まで取得借入金の対象を広げるということですので、土地だけを取得した父親の方は、住宅ローン控除の適用はありません。

よって、家屋を取得した息子の方だけが住宅ローン控除を受けられるということになります。

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住宅ローン控除の再適用について

ここでは、住宅ローン控除の再適用について取り上げます。

▽住宅ローン控除の再適用について

平成15年4月1日以降に住宅を居住用にしなくなった場合に、その後の転勤等でまたその住宅を居住用として使用する場合には、住宅ローン控除の再適用が認められています。

これにより、転勤等によって一時的にその住宅に住まなくなった場合でも、また戻ってきて住むようになった場合には、住宅ローン控除が再適用できます。

▽注意点は?

この制度は、あくまでも10年間という住宅ローン控除の期間内での適用ですので、当初の居住開始時から10年以内に再び戻ってきた場合にのみ適用されるということになります。


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