住宅ローン控除入門その3 ※文字サイズ変更できます

協議離婚で妻の持分を買い取ったら…


協議離婚で妻の持分を買い取ったら…について

▽事例

下記のような事例の場合、新規の住宅ローンには、住宅ローン控除が適用されるのでしょうか?
●一昨年、夫婦共有でマンションを購入。
●持分は夫が60%、妻が40%で住宅ローンを組み、一昨年から住宅ローン控除を受けている。
●本年、協議離婚が成立し、妻の持分を夫が新規のローンを組んで買い取ることになった。購入価格は1,000万円で返済期間は10年。
●夫は引き続きこのマンションに居住するつもりでいる。

▽検討

基本的に夫が妻から買い取った40%の持分については、中古住宅の取得に該当しますので住宅ローン控除の対象になります。

また、本来は配偶者は購入の対象者からは除外されるのですが、このケースは離婚を前提にしていますので、他人と同様の取り扱いになります。ただし、この場合、その後も同居しているなど従来の生活とほとんど変わらない状態である場合には問題ですが…。

しかしながら、夫もこの住宅に従来から居住し、住宅ローン控除を受けていたわけですから、全く別個の住宅を新たに購入したというように考えるのも難しいと思われます。

よって、次のどちらか有利な方を選択できるものと思われます。

●従来からの控除期間の中で、対象借入金が1,000万円増加したものとして、これからの住宅ローン控除を受ける。
●新たに妻から購入した持分について、今後新規に住宅ローン控除を受ける。(注)

(注)この場合は、従来からの分はここで打ち切りになります。

関連トピック

住宅と本人の条件について

▽住宅の条件は?

次のようになっています。

●床面積が50u以上である(登記簿上の面積)。
●中古住宅の場合は、築20年以内のものである(耐火構造なら築25年以内)。
●増改築の場合、居住用部分の工事費が、総額の2分の1以上で、100万円を超えるものである。また、工事後の床面積が50u以上である。

▽本人の条件は?

次のようになっています。

●住宅を新築・購入した日から、6か月以内に入居している。また、控除を受けようとする年の年末まで引き続き居住している。
●控除を受けようとする年の年間所得金額が合計で3,000万円(給与収入のみの場合は約3,336万円)以下である(これを超える年は控除が受けられない)。
●居住した年とその前年、前々年、翌年、翌々年(通算5年間)に「3,000万円の特別控除」や「居住用財産の買換え特例」などの適用を受けていない(「譲渡損失の繰越控除」は除く)。


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