住宅ローン控除入門その3 ※文字サイズ変更できます

住宅と本人の条件


住宅と本人の条件について

▽住宅の条件は?

次のようになっています。

●床面積が50u以上である(登記簿上の面積)。
●中古住宅の場合は、築20年以内のものである(耐火構造なら築25年以内)。
●増改築の場合、居住用部分の工事費が、総額の2分の1以上で、100万円を超えるものである。また、工事後の床面積が50u以上である。

▽本人の条件は?

次のようになっています。

●住宅を新築・購入した日から、6か月以内に入居している。また、控除を受けようとする年の年末まで引き続き居住している。
●控除を受けようとする年の年間所得金額が合計で3,000万円(給与収入のみの場合は約3,336万円)以下である(これを超える年は控除が受けられない)。
●居住した年とその前年、前々年、翌年、翌々年(通算5年間)に「3,000万円の特別控除」や「居住用財産の買換え特例」などの適用を受けていない(「譲渡損失の繰越控除」は除く)。

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所得金額3,000万円の判定について

住宅ローン控除というのは、マイホームの新築・購入やリフォームをした部分に入居した年から10年間受けることができるのですが(注)、合計所得金額が3,000万円を超える年については、それ以後の年の分については住宅ローン控除が受けられません。

というわけで、控除してもらえる期間は10年間あるわけですが、その中でも合計所得金額が3,000万円以下の年の分しか受けられということがいえます。

(注)平成11年1月1日〜平成13年6月30日までの間に居住したときは15年間

▽合計所得金額の内訳について

具体的に合計所得金額といってもピンとこないかもしれませんが、以下のようなものを合計したものを合計所得金額といっています。
・総所得金額
・特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額
・株式等に掛かる譲渡所得等の金額
・先物取引に係る雑所得等の金額
・山林所得金額及び退職所得金額

ちなみに、以下のものは合計所得金額には含まれませんので注意してください。
・非課税とされている所得
・確定申告しないことを選択した配当等
・源泉分離課税の利子所得・配当所得
・確定申告しないことを選択した源泉徴収選択口座内の株式等に係る譲渡所得等

また、以下の適用がある場合には、その適用前のものになります。
・純損失や雑損失の繰越控除
・居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除
・特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除
・上場株式等に係る譲渡損失の繰越駆除
・特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除
・先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除


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