住宅ローン控除入門その3 ※文字サイズ変更できます



フラット35でも共有名義にできますか?


フラット35でも共有名義にできるのでしょうか?

夫婦共働きで、各々が資金を出して住宅ローンを組んだ場合に、返済についてもそれぞれで行っていくのであれば、頭金や住宅ローンを負担した資金の額に応じて持分割合を計算すればよいはずです。

しかしながら、フラット35の場合は、一軒につき一口(一人)しかローンを組むことができないので問題になります。

この場合には、年収の割合でローンを分けて計算することになります。

具体的には次のようにします。

<フラット35で2,500万円の住宅ローンを組んで夫婦で返済している場合>
夫婦の年収
夫の年収 ⇒ 600万円
妻の年収 ⇒ 300万円

それぞれの負担分
夫600万円 : 妻300万円=2 : 1

登記の手続きとはどのようなものですか?

登記手続きは、他人に対して土地や建物の所有権を主張するために行うものです。

具体的には、建物を新築する場合や土地や建物を売買する場合には、売る側と買う側の合意によって契約が成立し、代金決済が済むことで所有権が移りますが、このとき、仮に売る側が別の人とも契約して代金を受け取ったとしても、先に登記をしていた方が優先的に権利を認められます。

いくら代金を先に支払ったとしても、所有権はあくまでも登記を先に済ませた方に移ることになりますので注意が必要です。

法律的には、登記手続きが完了してはじめて住宅取得の手続きが完了するといえます。

よって、住宅を取得したら直ちに登記手続きは行ってください。


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